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新橋駅前の司法書士清水総合事務所|東京都港区

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新橋駅前の司法書士清水総合事務所|東京都港区
2018年3月25日 / 最終更新日時 : 2021年12月9日 清水亮 不動産登記

土地の相続登記における登録免許税非課税の要件①(2022年3月31日まで)

相続により土地を取得した者が相続登記をしないまま死亡した場合、要件を満たせば、期間限定で登録免許税の免税を受けることができます。

司法書士 清水総合事務所

〒105-0004
東京都港区新橋二丁目20番15号
新橋駅前ビル1号館4階
TEL : 03-6264-6010

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