株主リストの作成について(商業登記)

商業登記規則の改正により平成28年10月1日以降の登記申請において株主総会の決議が必要な場合は、添付書面として株主総会議事録の他に「株主リスト」が必要となります。

<株主リストが必要な場合>

1.株主全員の同意(種類株主全員の同意)が必要な場合

2.株主総会の決議(種類株主総会の決議)が必要な場合
 (株主総会書面決議でも株主リストを添付しないといけません。)

株式会社の他、投資法人・特定目的会社も社員リストが必要となります。

<株主リストの記載事項>

1.株主全員(種類株主全員)の同意が必要な場合

株主全員(種類株主全員)について、

・株主の氏名又は名称

・住所

・株式数

・議決権数

2.株主総会の決議(種類株主総会の決議)が必要な場合

「議決権数上位10名の株主(自己株式等を除く)」あるいは「議決権割合の多い方から議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ない方の株主について、

・株主の氏名又は名称

・住所

・株式数

・議決権数

・議決権数割合

その上で、1.2.ともに代表者の記名押印による証明が必要となります。

※自己株式については、議決権を行使することができないので記載不要です。

※決議事項につき議決権を行使することができない株式を有する株主は記載しませんが、株主総会に欠席した株主や議決権を行使しなかった株主は記載します。

※株主リストは、原則として、登記所に印鑑を提出している登記申請時の代表者が作成します。

Follow me!