法務局管轄間違いによる登記申請書の受付に関する事務廃止のお知らせ
これまで商業・法人登記事務のうち、法務局の管轄の統合により商業・法人登記申請の審査事務を取り扱わなくなった法務局(アクセス登記所)に対して、誤って登記申請書が提出された場合には、適宜、その申請書を正しい管轄の法務局(商業登記所)に回付する取扱いがされてきたそうです。
この取扱いも、平成31年2月末日をもって終了し、誤った法務局に対する、管轄間違いによる登記申請書の受付に関する事務は廃止されます。
管轄法務局は、法務局のホームページで確認することができますので、商業・法人登記は、商業・法人登記申請の審査事務を扱っている、法人の所在地を管轄する正しい法務局に申請されるようにご注意ください。