法人名のフリガナの記載について(商業登記)

商業登記申請において法人名のフリガナの記載が必要となります。

平成30年3月12日より、商業・法人登記の登記申請を行う場合には、法人名のフリガナを登記申請書に記載することになりました。

登記申請書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて、平成30年4月2日以降、順次公表されます。※1
なお、登記事項証明書(登記簿謄本)には、フリガナは表示されません。

※1.外国会社については、税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。また、有限責任事業組合契約及び投資事業有限責任組合契約の情報は、法人番号公表サイトでは公表されていません。

申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載して登記を申請します。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「合同会社」、「一般社団法人」、「医療法人社団」など)を除いた法人名をカタカナで記載します。※2

例1.「清水株式会社」→「シミズ」
例2.「合同会社ABC」→「エービーシー」

※2.「商号(名称)」に有る「&」、「.」、「・」などの符号は登録できないので抜かして記載します。ただし、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名で記載して登録することはできます。

【法人名のフリガナの記載する趣旨】
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)において、法人が活動しやすい環境を実現するために、法人名のフリガナ表記について、登記申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、国税庁法人番号公表サイトでフリガナ情報の提供を開始することとされました。

★商業・法人登記を申請する予定がない場合には、「法人名の振り仮名に関する申出書」を管轄法務局に提出して、フリガナを登録することも可能です。
また、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されているフリガナが誤っている場合(フリガナを誤って登録してしまった場合)には、いつでも「法人名の振り仮名に関する申出書」を管轄法務局に提出して、フリガナを再登録することが可能です。

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