役員変更時の役員欄への婚姻前の氏の記録(商業登記)
平成27年2月27日付の商業登記規則の改正により、商業登記簿(法人の登記簿)の役員欄に役員の氏名に加え、婚姻前の氏をも記録することができるようになりました。
登記簿の役員欄への婚姻前の氏の記録について
役員(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人)又は清算人の就任等の登記の申請をするときに、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限る。)については、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができます。
(商業登記規則第81条の2)
婚姻前の氏の記録の申出
婚姻前の氏を登記するための申出ができるのは、次の登記申請を行う場合に限られます。また、その登記申請書には、必要事項を記載して、婚姻前の氏を証する書面を添付する必要があります。
【婚姻前の氏の記録の申出ができる登記申請】
・設立の登記
・清算人の登記
・役員(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記
・役員又は清算人の氏の変更の登記
※申出ができるのは、申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。
登記申請書に記載すべき事項
(1)婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(2)上記(1)の役員又は清算人の婚姻前の氏
婚姻前の氏を証するための添付書面(上記(1)(2)の事項を証する書面)の例
・戸籍謄本、戸籍抄本
株式会社の役員の他、合同会社等の持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS(投資事業有限責任組合)若しくはLLP(有限責任事業組合)の組合員等についても、同様の改正が行われています。
なお、登記簿の役員欄に既にその氏名に加え婚姻前の氏が記録されている役員又は清算人について、婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出を行うこともできます。
【婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出ができる登記申請】
・役員(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人)の再任による変更の登記
・役員又は清算人の氏の変更の登記
また、氏の変更の登記を申請する場合で、その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも、婚姻前の氏は記録しないことになります。