土地の相続登記における登録免許税非課税の要件②(2025年3月31日まで)

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

 個人が「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)の施行日から2021年3月31日までの間に、土地について相続(遺贈を含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において、次の要件を満たす所有権移転登記については、登録免許税を課さないこととされました。なお、令和3年度の税制改正により、免税措置の適用の対象となる登記として、土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。また、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されました。

 相続登記の登録免許税が免税となるための要件

1.市街化区域外の土地で、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地であること(建物は免税の対象外)※令和4年度の税制改正により、免税措置の適用対象が全国の土地に拡充されました。

2.不動産の価額(課税標準)が100万円以下の土地であること

3.相続(遺贈を含む)により取得したこと

4.2018年11月15日から2025年3月31日までの間に登記申請すること

5.免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載すること

相続による土地の所有権の移転(又は保存)の登記の登録免許税について、平成30年度の税制改正により、上記免税措置が設けられました。

市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地とは

具体的には法務大臣が告示等で定めることとされ、対象となる土地かどうかについては管轄する法務局で確認することができます。また、法務局ホームページにおいても掲載されます。

なお、市街化区域外の土地かどうかについては、固定資産税納税通知書等により確認できます。

免税措置の適用を受ける際の証明書類について

上記免税措置の適用を受けるために、特段、証明書類は要しません。

登録免許税の免税を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。

(注)記載がない場合、免税措置は受けられません。

登記申請書の登録免許税を記載する箇所に、

「登録免許税  租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(あるいは、一部非課税)」

と記載する必要があります。

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