公証役場での定款認証方式が変わります
株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人を設立する際の定款認証において、設立する法人の実質的支配者が反社会的勢力に所属していないこと等を公証人に対して申告することが義務付けられることになります(平成30年10月12日法務省令第26号)。
公証人法施行規則の一部を改正する省令
施行日 平成30年11月30日
定款認証の際に、実質的支配者が反社会的勢力に所属していないかを公証人が確認する仕組みが設けられることになるため、今までよりも定款認証に時間がかかるようになるかもしれません。
法人の実質的支配者を把握することにより法人の透明性を高めることが国内外においてより一層求められていることを踏まえての改正となります。