土地の相続登記における登録免許税非課税の要件①(2025年3月31日まで)
相続により土地を取得した者が相続登記をしないまま死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続登記の登録免許税が免税となるための要件
1.相続により不動産を取得した者が相続登記をする前に死亡したこと
2.土地であること(建物は免税の対象外)
3.相続(遺贈を含む)により取得したこと
4.2018年4月1日から2025年3月31日までの間に登記申請すること
5.免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載すること
相続による土地の所有権(持分)の移転の登記の登録免許税について、平成30年度の税制改正により、上記免税措置が設けられました。なお、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されました。
登記簿上の登記名義人である被相続人Aから相続人Bが相続(遺贈を含む)により土地の所有権(持分)を取得したが、その相続登記をする前に相続人Bが死亡している場合には、亡相続人Bを登記名義人とするための相続登記の登録免許税については、免税となります。
A → B → C
登記名義人 Aの相続人 Bの相続人あるいは第三者
(Bが相続登記未了のまま死亡)
(注)上記のように、C(相続人)が土地を相続している場合に限らず、Bが生前にその土地をC(第三者)に売却していた場合などでも、A→Bへの相続登記の登録免許税が免税となります。
登録免許税の免税を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。
(注)記載がない場合、免税措置は受けられません。
登記申請書の登録免許税を記載する箇所に、
「登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
と記載する必要があります。