役員変更登記の添付書面の改正(本人確認証明書)

商業登記規則の改正により平成27年2月27日以降の登記申請において役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)を申請する場合は、以下のように添付書面が変更されておりますのでご注意ください。

1.株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役もしくは執行役)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

(商業登記規則第61条第7項)

2.代表取締役等(登記所に印鑑を届出した者に限る)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、当該代表取締役等の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

(商業登記規則第61条第8項)

(1)取締役等が就任する場合の添付書面(本人確認証明書)

設立の登記又は取締役、監査役もしくは執行役の就任に関する登記の申請書には、本人確認証明書として取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている住民票など、市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。

ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は除きます。

【本人確認証明書の添付が必要となる登記申請】 

①株式会社の設立登記の申請

②取締役、監査役もしくは執行役の就任(再任は除く)による役員変更登記の申請

~取締役等の「本人確認証明書」の例~

住民票(住民票記載事項証明書)

 ※個人番号が記載されていないもの

戸籍の附票

運転免許証の表裏のコピー

 ※裏面もコピーの上、本人が「原本と相違がない」旨を記載して記名押印したもの

マイナンバーカードの表面のコピー(個人番号の「通知カード」は不可)

 ※表面のみをコピーの上、本人が「原本と相違がない」旨を記載して記名押印したもの

株式会社の他、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても、同様の取扱いとなります。

 (2)代表取締役等が辞任する場合の添付書面(法人の届出印の押印)

代表取締役もしくは代表執行役又は取締役もしくは執行役(登記所に印鑑を届出した者に限る)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等の会社実印(登記所の届出印)が押印された辞任届を添付する必要があります。

届出印が押印できない場合は、当該代表取締役等の個人実印が押印された辞任届に印鑑証明書を添付する必要があります。

株式会社の他、一般社団法人、一般財団法人、投資法人、特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑届出されている方)についても、同様の取扱いとなります。

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