2017年10月22日 / 最終更新日時 : 2023年4月27日 清水亮 商業登記 休眠会社等の整理作業(みなし解散)と会社等の継続 12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人(休眠会社等)は、登記や事業を廃止していない旨の届出を行わない場合、解散したものとみなされ、管轄法務局により職権で解散の登記がされる整理作業(みなし解散)が行われます。